鳥取大学附属中学校職員会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則(平成16年鳥取大学規則第33号)第4条の規定に基づき,鳥取大学附属中学校(以下「本校」という。)に置く職員会議に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 職員会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,本校の教育方針,教育目標,教育計画及び教育課題への対応方策等に関する職員間の意志疎通,共通理解の促進等を行う。
(構成員)
第3条 職員会議は,次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 校長
(2) 教頭(副校長)
(3) 副教頭
(4) 主幹教諭
(5) 教諭
(6) 養護教諭
(7) その他校長が指名した者
(議長)
第4条 職員会議は,校長が主宰し,その議長となる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第8号)
この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第14号)
この規程は,平成20年4月1日から適用する。