鳥取大学附属小学校職員会議規程
 
 (趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則(平成16年鳥取大学規則第33号)第4条の規定に基づき,鳥取大学附属小学校(以下「本校」という。)に置く職員会議に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 職員会議は,校長の職務の円滑な執行に資するため,本校の教育方針,教育目標,教育計画及び教育課題への対応方策等に関する職員間の意志疎通,共通理解の促進等を行う。
 (構成員)
第3条 職員会議は,次に掲げる職員をもって組織する。
 (1)校長
 (2)教頭(副校長)
 (3)副教頭
 (4)主幹教諭
 (5)教諭
 (6)養護教諭
 (7)その他校長が指名した者
 (議長)
第4条 職員会議は,校長が主宰し,その議長となる。
 (雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が別に定める。
 
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第7号)
 この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第13号)
 この規程は,平成20年4月1日から適用する。