鳥取大学附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校に置く
                     主任及び主事等に関する規則
 
第1条 この規則は,鳥取大学附属小学校(以下「小学校」という。),附属中学校(以下「中学校」という。)及び附属特別支援学校(以下「特別支援学校」という。)において,調和のとれた学校運営が行われるためにふさわしい校務分掌の仕組みを整えることを目的とする。
第2条 小学校,中学校及び特別支援学校には,教務主任,学年主任,保健主事,研究主任,教育実習主任,人権教育主任及び司書教諭を置き,当該学校の主幹教諭又は教諭をもって充てる。ただし,保健主事については,主幹教諭又は教諭並びに養護教諭をもって充て,司書教諭については,学校図書館法に定める資格を有する主幹教諭又は教諭をもって充てる。
2 教務主任は,当該学校の長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 学年主任は,2以上の学級からなる学年ごとに置き,当該学校の長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
4 保健主事は,当該学校の長の監督を受け,当該学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 研究主任は,当該学校の長の監督を受け,当該学校が行う研究協力に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
6 教育実習主任は,当該学校の長の監督を受け,当該学校が行う教育実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
7 人権教育主任は,当該学校の長の監督を受け,当該学校における人権教育に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
8 司書教諭は,当該学校の長の監督を受け,当該学校における学校図書館の専門的事項をつかさどる。
第3条 中学校並びに特別支援学校の中学部及び高等部には,前条に規定する主任及び主事のほか,生徒指導主事及び進路指導主事を置き,当該中学校,特別支援学校中学部又は高等部の教諭をもって充てる。
2 生徒指導主事は,当該学校の長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 進路指導主事は,当該学校の長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
第4条 小学校,中学校及び特別支援学校には,前2条に規定するもののほか,必要に応じ,校務を分担する主任及び主事を置くことができる。
第5条 前3条に規定する主任及び主事は,当該学校の長が命ずる。
第6条 第2条,第3条及び第4条に定める主任及び主事の任期は,4月1日から翌年3月31日までとする。
2 前項に規定する任期の中途に,主任及び主事を命ぜられた者の任期は,3月31日までとする。
3 主任及び主事は,再任されることができる。
 
   附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第6号)
 この規則は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第2号)
 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第12号)
 この規程は,平成20年4月1日から適用する。