鳥取大学附属幼稚園園則
第1章 総則
(目的及び目標)
第1条 鳥取大学附属幼稚園(以下「本園」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号,以下「法」という。)に基づき,義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとして,幼児を保育し,幼児の健やかな成長のために幼児期の特性をふまえ,適当な環境を与えて,その心身の発達を助長するとともに,次に掲げる使命を果たすことを目的とする。
一 鳥取大学(以下「本学」という。)の教育研究計画と連携し,教育の理論及び実際に関する研究並びにその実験,実証を行うこと。
二 本学学生の教育実習の実施及びその指導に当たること。
三 本園の教育研究の成果を広く公開し,地域の幼児教育の振興に寄与するとともに,教員の研修に協力すること。
2 前項の目的を実現するために,法に定める目標を達成するものとし,併せて,家庭及び地域における幼児期の教育の支援に努めるものとする。
第2章 学年,学期及び休業日等
(学年)
第2条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
(学期)
第3条 学年を次の3学期に分ける。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日等)
第4条 学年中定期休業日は,次のとおりとする。
一 日曜日及び土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
三 鳥取大学記念日 6月1日
四 学年始休業日 4月1日から4月7日まで
五 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
六 冬季休業日 12月24日から1月8日まで
七 学年末休業日 3月19日から3月31日まで
2 園長は,前項第4号から第7号までの休業日を変更することができる。ただし,その総日数は増減することができない。
3 臨時休業日は,その都度園長が定める。
4 前2項の場合において,園長は,附属学校部長に報告するものとする。
第5条 園長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,休業日に保育を行い,又は保育日に休業することができる。
2 前項の場合において,園長は,附属学校部長に報告するものとする。
第3章 教育課程
(教育課程)
第6条 本園の教育課程その他の保育内容に関する事項は,法に定めるもののほか,文部科学大臣が定める関係法令等に基づいて,園長が編成する。
(自園評価)
第6条の2 園長は、教育活動その他の運営状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するとともに,本学学長に報告しなければならない。
2 前項の結果を踏まえ,園児の保護者その他の関係者による評価を行うほか,運営改善を図るために必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めるものとする。
3 その他,学校評価に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 保育年限,学級編制及び定員
(保育年限)
第7条 保育年限は,3年又は2年とする。
(学級編制及び定員)
第8条 幼児の学級編制及び定員は,次のとおりとする。
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第5章 入園及び転入園
(入園の時期)
第9条 入園の時期は,学年の始めとする。
(入園資格)
第10条 入園することのできる者は,学年の始めの日の前日において次の年齢に達した者とする。
3年保育 3歳
2年保育 4歳
(転入園)
第11条 欠員を生じた場合には,転入園を許可することがある。
(入園者の選考等)
第12条 入園(転入園を含む。)を志願する者は,入園志願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
第13条 前条の志願者については,園長が別に定めるところにより,選考を行う。
第14条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は,別に定める期日までに,所定の書類を提出するとともに,所定の入園料を納付しなければならない。
2 園長は,前項の入園手続を完了した者に入園を許可する。
(保護者の責任)
第15条 入園を許可された者の保護者は,その幼児の在園中,本園と協力し,かつ,その幼児に対する保証の責に任ずるものとする。
第6章 欠席,出席停止,休園,退園及び除籍
(欠席の届出)
第16条 幼児が,病気その他の事由により欠席するとき又は欠席したときは,その保護者は,速やかに届け出なければならない。
(出席停止)
第17条 幼児が伝染病にかかり,又はそのおそれのあるときは,園長は,その保護者に対して,幼児の出席停止を命ずることができる。
2 出席停止の期間は,その都度園長が定める。
(休園)
第18条 幼児が病気又はやむを得ない事由により2月以上出席することができないで休園しようとするときは,その事由を明記して,保護者から願い出て園長の許可を受けなければならない。
2 病気のため休園しようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。
第19条 休園の期間は,通算して1年を超えることができない。
第20条 休園の期間内にその必要がなくなったときは,園長の許可を得て復園することができる。この場合において,保護者は,病気によるときは医師の診断書を,その他の事由によるときは事由書を添付しなければならない。
(退園)
第21条 幼児が退園しようとするときは,その事由を明記して,保護者から願い出て園長の許可を受けなければならない。
(除籍)
第22条 保育料の納付を怠り,督促を受けても納付しない者は,除籍する。
第7章 修了
(修了)
第23条 園長は,第7条に定める年限を在園し,幼稚園の全課程を修了した者には,修了証書を授与する。
第8章 検定料,入園料及び保育料
(検定料,入園料及び保育料の額)
第24条 検定料,入園料及び保育料の額は,鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則(平成16年鳥取大学規則第70号)に定める額とする。
(保育料の納付)
第25条 各年度に係る保育料は,前期及び後期の2期に区分し,前期については5月末日までに,後期については11月末日までにそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,幼児(保護者を含む。)の申出があったときは,前期に係る保育料を徴収するときに,当該年度の後期に係る保育料を併せて徴収する。
3 入園年度の前期又は前期及び後期に係る保育料については,第1項の規定にかかわらず,入園を許可される者の申出があったときは,入園を許可するときに徴収する。
(検定料,入園料及び保育料の返還)
第26条 納付した検定料,入園料及び保育料は,返還しない。
2 前項の規定にかかわらず,前条第2項又は第3項の規定により前期及び後期に係る保育料を納付した者が,後期に係る保育料の徴収時期前に休園又は退園したときは,納付した者の申出により当該保育料相当額を返還する。
3 第1項の規定にかかわらず,前条第3項の規定により保育料を納付した者が,前年度の3月31日までに入園を辞退したときは,納付した者の申出により当該保育料相当額を返還する。
(保育料の免除及び徴収猶予)
第27条 保育料の免除及び徴収猶予については,鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号)第74条から第77条及び鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則(昭和52年鳥取大学規則第24号)の規定を準用する。
(休園期間中等の保育料)
第28条 休園した幼児に対しては,休園期間中の保育料は徴収しない。
第29条 幼児が退園する場合その保護者は,その期の保育料を納付しなければならない。
第9章 職員組織
(職員組織)
第30条 本園に,次の職員を置く。
園長
教頭(副園長)
教諭
その他の職員
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第5号)
1 この園則は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この園則施行日前に,鳥取大学教育地域科学部附属幼稚園園則(平成11年鳥取大学教育地域科学部規則第4号)の規定に基づきなされた手続等は,それぞれこの園則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第8号)
この規程は,平成20年3月24日から施行し,平成19年12月26日から適用する。
附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第2号)
この園則は,平成21年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学附属幼稚園園則の規程は,平成21年4月1日から適用する。