鳥取大学附属特別支援学校校則

 

  第1章 総則

(目的及び目標)

第1条 鳥取大学附属特別支援学校(以下「本校」という。)は、学校教育法(昭和22年法律第26号、以下「法」という。)に基づき、知的障害者に対して小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施し、併せて障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けるとともに、次に掲げる使命を果たすことを目的とする。

一 鳥取大学(以下「本学」という。)の教育研究計画と連携し、教育の理論及び実際に関する研究並びにその実験、実証を行うこと。

二 本学学生の教育実習の実施及びその指導に当たること。

三 本校の教育研究の成果を広く公開し、地域の学校教育の振興に寄与するとともに、教員の研修に協力すること。

2 前項の目的を実現するための教育を行うほか、法に定める特別な教育的ニーズに応じた支援を必要とする幼児、児童及び生徒の教育に関し、要請に応じて、必要な助言又は援助を行うことを目標とする。

 

  第2章 学年、学期及び休業日等

 (学年)

第2条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 (学期)

第3条 学年を次の2学期に分ける。

前期 4月1日から9月30日まで

後期 10月1日から3月31日まで

 (休業日等)

第4条 学年中定期休業日は、次のとおりとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

三 鳥取大学記念日 6月1日

四 学年始休業日 4月1日から4月4日まで

五 夏季休業日 7月21日から8月28日まで

六 学期始休業日 10月1日から10月3日まで

七 冬季休業日 12月26日から1月8日まで

八 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 校長は、学校の事情により前項第4号から第8号までの休業日を変更することができる。ただし、その総日数は増減することができない。

3 臨時休業日は、その都度校長が定める。

4 前2項の場合において校長は、附属学校部長に報告するものとする。

第5条 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、休業日に授業を行い、又は授業日に休業することができる。

2 前項の場合において、校長は、附属学校部長に報告するものとする。

 

第3章 教育課程

 (教育課程)

第6条 教育課程は、法に定めるもののほか、文部科学大臣が定める関係法令等に基づいて、校長が編成する。

 

 (学校評価)

第6条の2 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するとともに、本学学長に報告しなければならない。

2 前項の結果を踏まえ、児童及び生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行うものとするほか、運営改善を図るために必要な措置を講ずることにより、その教育水準の向上に努めるものとする。

3 その他、学校評価に関し必要な事項は、別に定める。

 

第4章 修業年限、学級編制及び定員

 (修業年限)

第7条 本校に、小学部、中学部及び高等部を置き、それぞれの修業年限は、次のとおりとする。

小学部 6年

中学部 3年

高等部本科 3年

専攻科 2年

 (学級編制及び定員)

第8条 学級編制並びに児童及び生徒(以下「児童等」という。) の定員は、次のとおりとする。

区分 学級数 児童定員
小学部 12人
中学部 18人
高等部 本科 24人
専攻科 6人

 

   第5章 入学、転入学及び編入学

 (入学の時期)

第9条 入学の時期は、学年の始めとする。

 (入学資格)

第10条 入学することのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

 一 小学部 学齢に達した者

二 中学部 小学校又は特別支援学校(知的障害)の小学部の課程を修了した者

三 高等部本科 中学校若しくは特別支援学校(知的障害)の中学部の課程又は中等教育学校の前期課程を修了した者

     専攻科 高等学校若しくは特別支援学校(知的障害)の高等部の課程又は中等教育学校の後期課程を修了した者

 (転入学又は編入学の許可)

第11条 欠員を生じた場合には、転入学又は編入学を許可することがある。

 (入学者の選考等)

第12条 入学(転入学及び編入学を含む。)を志願する者は、入学願書に所定の検定料及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。

第13条 前条の志願者については、校長が別に定めるところにより、選考を行う。

第14条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は、別に定める期日までに、所定の書類を提出しなければならない。

2 前項の場合において、高等部にあっては、別に定める期日までに所定の入学料を納付しなければならない。

3 校長は、前2項の入学手続を完了した者に入学を許可する。

 (保護者の責任)

第15条 入学を許可された者の保護者は、その児童等の在学中、本校と協力し、かつ、その児童等に対する保証の責に任ずるものとする。

 

   第6章 出席停止、休学、転学、停学、退学及び除籍

 (出席停止)

第16条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、児童等の保護者に対して、その児童等の出席停止を命ずることができる。

一 性行不良であって、他の児童等の教育に妨げがあるとき。

二 伝染病にかかり、又はかかるおそれのあるとき。

2 出席停止の期間は、その都度校長が定める。

 (休学)

第17条 高等部の生徒が病気又はやむを得ない事由により2月以上修学することができないで休学しようとするときは、その事由を明記して、保護者から願い出て校長の許可を受けな ければならない。

2 病気のため休学しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。

第18条 休学の期間は、その学年の終わりまでとする。ただし、校長が特別の事由により必要があると認めたときは、その期間を延長することができる。

第19条 休学の期間内にその必要がなくなったときは、校長の許可を得て相当学年へ復学することができる。この場合において、保護者は、病気によるときは医師の診断書を、その他 の事由によるときは事由書を添付しなければならない。

 (退学、転学及び停学)

第20条 児童等が退学又は転学しようとするときは、その事由を明記して、保護者から願い出て校長の許可を受けなければならない。

第21条 校長は、本校の教育趣旨に適さないと認めた児童等の保護者に対して、その児童等の停学、転学又は退学を命ずることができる。ただし、停学及び退学は、児童及び中学部の 生徒には適用しない。

 (除籍)

第22条 授業料の納付を怠り、督促を受けても納付しない者は、除籍する。

 

   第7章 進級及び卒業

 (進級)

第23条 進級については、別に定める。

 (卒業)

第24条 校長は、小学部,中学部又は高等部本科に在学する児童等が、第7条に定める修業年限を在学し、所定の課程を修了した者には、卒業証書を授与する。

2 校長は、高等部専攻科に在学する生徒が、第7条に定める修業年限を在学し、所定の課程を修了した者には、修了証書を授与する。

 

   第8章 検定料、入学料及び授業料

 (検定料、入学料及び授業料の額)

第25条 検定料並びに高等部における入学料及び授業料の額は、鳥取大学学生等の授業料その他の費用の額及びその徴収方法を定める規則(平成16年鳥取大学規則第70号)に定め る額とする。

 (授業料の納付)

第26条 高等部における各年度に係る授業料は、前期及び後期の2期に区分し、前期については5月末日までに、後期については11月末日までにそれぞれ年額の2分の1に相当する額を納付しなけれ ばならない。

2 前項の規定にかかわらず、生徒(保護者を含む。)の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収する。

3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収する。

 (検定料、入学料及び授業料の返還)

第27条 納付した検定料、入学料及び授業料は返還しない。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項又は第3項の規定により前期及び後期に係る授業料を納付した者が、後期に係る授業料の徴収時期前に休学又は退学したときは、納付した者の 申出により当該授業料相当額を返還する。

3 第1項の規定にかかわらず、前条第3項の規定により授業料を納付した者が、前年度の3月31日までに入学を辞退したときは、納付した者の申出により当該授業料相当額を返還す る。

 (入学料の免除)

第28条 入学料の免除については、鳥取大学学則(平成16年鳥取大学規則第55号。以下「学則」という。)第71条の規定を準用する。

 (授業料の免除及び徴収猶予)

第29条 授業料の免除及び徴収猶予については、学則第74条から第77条及び鳥取大学授業料等の免除及び徴収猶予に関する規則(昭和52年鳥取大学規則第24号)の規定を準用する。

 (休学期間中等の授業料)

第30条 休学した生徒に対しては、休学期間中の授業料は徴収しない。

第31条 生徒が退学する場合その保護者は、その期の授業料を納付しなければならない。

 

第9章 職員組織

 (職員組織)

第32条 本校に、次の職員を置く。

校長

教頭(副校長)

副教頭

教諭

養護教諭

その他の職員

2 小学部、中学部及び高等部に、それぞれ主事を置くことができる。

3 主任等については、別に定める。

  附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第4号)

1 この校則は、平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この校則施行日前に、鳥取大学教育地域科学部附属養護学校校則(平成11年鳥取大学教育地域科学部規則第3号)の規定に基づきなされた手続等は、それぞれこの校則の相当規定 に基づきなされたものとみなす。

附 則(平成18年3月1日鳥取大学附属学校部規則第4号)

 この校則は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第1号)

この校則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第7号)

 この校則は、平成20年2月19日から施行する。

附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第11号)

この校則は、平成20年3月24日から施行し、平成19年12月26日から適用する。

附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第3号)

 この校則は、平成21年5月14日から施行し、改正後の鳥取大学附属特別支援学校校則の規程は、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成24年鳥取大学附属学校部規則第2号)

この校則は、平成24年4月24日から施行する。

 

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