鳥取大学附属中学校校則
 
 第1章 総則
 (目的及び目標)
第1条 鳥取大学附属中学校(以下「本校」という。)は,学校教育法(昭和22年法律第26号,以下「法」という。)に基づき,小学校における教育の基礎の上に,心身の発達に応じて,義務教育として行われる普通教育を施すとともに,に掲げる使命を果たすことを目的とする。
一 鳥取大学(以下「本学」という。)の教育研究計画と連携し,教育の理論及び実際に関する研究並びにその実験,実証を行うこと。
二 本学学生の教育実習の実施及びその指導に当たること。
三 本校の教育研究の成果を広く公開し,地域の学校教育の振興に寄与するとともに,教員の研修に協力すること。
2 前項の目的を実現するために,法に定める義務教育の目標を達成するものとし,併せて,生涯にわたり学習する基盤が培われるよう,基礎的な知識及び技能を習得させるとともに,これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判断力、表現力その他の能力をはぐくみ,主体的に学習に取り組む態度を養うことを目標とする。
 
   第2章 学年,学期及び休業日等
 (学年)
第2条 学年は,4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 (学期)
第3条 学年を次の2学期に分ける。
 前期 4月1日から9月30日まで
 後期 10月1日から3月31日まで
 (休業日等)
第4条 学年中定期休業日は,次のとおりとする。
 一 日曜日及び土曜日
 二 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
 三 鳥取大学記念日 6月1日
 四 学年始休業日 4月1日から4月4日まで
 五 夏季休業日 7月21日から8月28日まで
 六 学期始休業日 10月1日から10月3日まで
 七 冬季休業日 12月26日から1月8日まで
 八 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
2 校長は,学校の事情により前項第4号から第8号までの休業日を変更することができる。ただし,その総日数は増減することができない。
3 臨時休業日は,その都度校長が定める。
4 前2項の場合において,校長は,附属学校部長に報告するものとする。
第5条 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるときは,休業日に授業を行い,又は授業日に休業することができる。
2 前項の場合において,校長は,附属学校部長に報告するものとする。
 
   第3章 教育課程
 (教育課程)
第6条 教育課程は,法に定めるもののほか,文部科学大臣が定める関係法令等に基づいて,校長が編成する。
 
 (学校評価)
第6条の2 校長は,学校の教育活動その他の学校運営の状況について,自ら評価を行い,その結果を公表するとともに,本学学長に報告しなければならない。
2 前項の結果を踏まえ,生徒の保護者その他の学校関係者による評価を行うものとするほか,運営改善を図るために必要な措置を講ずることにより,その教育水準の向上に努めるものとする。
3 その他,学校評価に関し必要な事項は,別に定める。
 
   第4章 修業年限,学級編制及び定員
 (修業年限)
第7条 修業年限は,3年とする。
 (学級編制及び定員)
第8条 生徒の学級編制及び定員は,次のとおりとする。

 
学級編制 学級数 生徒定員
普通学級 12 480人
 
   第5章 入学,転入学及び編入学
 (入学の時期)
第9条 入学の時期は,学年の始めとする。
 (入学資格)
第10条 入学することのできる者は,小学校の課程を修了した者とする。
 (転入学又は編入学の許可)
第11条 欠員を生じた場合には,転入学又は編入学を許可することがある。
 (入学者の選考等)
第12条 入学(転入学及び編入学を含む。)を志願する者は,入学願書に検定料として,鳥取大学学則に定める額及び別に定める書類を添えて願い出なければならない。
2 納付した検定料は,返還しない。
第13条 前条の志願者については,校長が別に定めるところにより,選考を行う。
第14条 前条の選考の結果に基づき合格通知を受けた者は,別に定める期日までに,所定の 書類を提出しなければならない。
2 校長は,前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
 (保護者の責任)
第15条 入学を許可された者の保護者は,その生徒の在学中,本校と協力し,かつ,その生徒に対する保証の責に任ずるものとする。
 
   第6章 出席停止,退学及び転学
 (出席停止)
第16条 校長は,次の各号の一に該当するときは,生徒の保護者に対して,その生徒の出席停止を命ずることができる。
 一 次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって他の生徒の教育に妨げがあるとき。
  ア 他の生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
  イ 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
  ウ 施設又は設備を損壊する行為
  エ 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
 二 伝染病にかかり,又はそのおそれのあるとき。
2 校長は,前項第1号の規定により出席停止を命ずる場合には,あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに,理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。
3 前項に規定するもののほか,出席停止の命令の手続に関し必要な事項は,校長が別に定めるものとする。
4 校長は,出席停止の命令に係る生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
 (退学又は転学)
第17条 生徒が退学又は転学しようとするときは,その事由を明記して,保護者から願い出て校長の許可を受けなければならない。
第18条 校長は,本校の教育趣旨に適さないと認めた生徒の保護者に対して,その生徒の転学を命ずることができる。
 
   第7章 進級及び卒業
 (進級)
第19条 進級については,別に定める。
 (卒業)
第20条 校長は,第七条に定める年限を在学し,中学校の全課程を修了した者には,卒業証書を授与する。
 
   第8章 職員組織
 (職員組織)
第21条 本校に,次の職員を置く。
 校長
 教頭(副校長)
 副教頭
 主幹教諭
 教諭
 養護教諭
 その他の職員
2 主任等については,別に定める。
 
   附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第3号)
1 この校則は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 この校則施行日前に,鳥取大学教育地域科学部附属中学校校則(平成11年鳥取大学教育地域科学部規則第2号)の規定に基づきなされた手続等は,それぞれこの校則の相当規定に基づきなされたものとみなす。
  附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第10号)
この規程は,平成20年3月24日から施行し,改正後の本校則第21条の規定は平成20年4月1日から、その他の規定は平成19年12月26日から適用する。