鳥取大学附属学校部地域運営協議会規則 

 

 (設置)

第1条 地域の教育委員会等のニーズを反映することにより、附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)における効果的な管理・運営の推進及び教育水準の向上を図ることを目的に、鳥取大学附属学校部地域運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

 (協議事項)

第2条 協議会は、附属学校の次の各号に掲げる事項について協議する。

 一 附属学校と地域との連携協力に関すること。

 二 地域からの附属学校の評価に関すること。

 三 その他必要と認める事項

 (組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 一 附属学校部長

 二 附属学校の校長(幼稚園にあっては、園長)

 三 附属学校の副校長(幼稚園にあっては、副園長)

 四 鳥取県教育委員会から推薦のあった者 2人

 五 鳥取市教育委員会から推薦のあった者 2人   

 六 附属学校部事務長   

 七 その他委員長が必要と認めた者   

2 前項第4号及び第5号の委員は、附属学校部長が委嘱する。

 (任期)

第4条 前条第1項第4号及び第5号に掲げる委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前条第1項第7号の委員の任期は、委員長がその都度定める。

 (委員長)

第5条 協議会に委員長を置く。

2 委員長は、附属学校部長をもって充てる。

 (副委員長)

第6条 協議会は、必要に応じて、委員長を補佐する者として、副委員長を置くことができる。

 (協議会)

第7条 協議会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

 (専門部会)

第8条 協議会に、専門部会を置くことができる。

2 専門部会に関して、必要な事項は、別に定める。

 (ワーキンググループ)

第9条 協議会に、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループに関して、必要な事項は、別に定める。

 (委員以外の者の出席)

第10条 協議会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

 (事務)

第11条 協議会の事務は、附属学校部事務部において処理する。

 (雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、附属学校部長が定める。

 

   附 則(平成25年鳥取大学附属学校部規則第1号)

 この規則は、平成25年4月1日から施行する。