鳥取大学附属学校部評価委員会規則
(趣旨)
第1条 鳥取大学評価委員会規則(平成16年鳥取大学規則第72号)第8条の規定に基づき、鳥取大学附属学校部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は、附属学校部における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況に関する、次に掲げる事項を審議する。
一 評価システム、評価方針及び評価計画の策定に関すること。
二 自己点検及び評価の実施並びにその結果の公表に関すること。
三 認定評価機関による評価に関すること。
四 中期目標期間及び各事業年度の業務の評価に関すること。
五 その他評価事業に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
一 附属学校部長
二 附属学校の校長(幼稚園にあっては、園長)
三 附属学校の副校長(幼稚園にあっては、副園長)
四 事務長
五 その他委員長が必要と認めた者
2 第1項第5号の委員の任期は、委員長がその都度定める。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(議事)
第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。
2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(部会)
第6条 委員会に、第2条に定める事項を円滑に審議するため、部会を置くことができる。
2 部会に関し必要な事項は、別に定める。
(意見の聴取)
第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は、附属学校部事務部において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第16号)
この規則は、平成20年5月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第6号)
この規則は,平成21年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学附属学校部評価委員会規則の規定は平成21年4月1日から適用する。