鳥取大学附属学校部評価委員会規則 

 

 (趣旨)

第1条 鳥取大学評価委員会規則(平成16年鳥取大学規則第72号)第8条の規定に基づき、鳥取大学附属学校部評価委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (審議事項)

第2条 委員会は、附属学校部における教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況に関する、次に掲げる事項を審議する。

 一 評価システム、評価方針及び評価計画の策定に関すること。

 二 自己点検及び評価の実施並びにその結果の公表に関すること。

 三 認定評価機関による評価に関すること。

 四 中期目標期間及び各事業年度の業務の評価に関すること。

 五 その他評価事業に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

 一 附属学校部長

 二 附属学校の校長(幼稚園にあっては、園長)

 三 附属学校の副校長(幼稚園にあっては、副園長)

 四 事務長

 五 その他委員長が必要と認めた者   

2 第1項第5号の委員の任期は、委員長がその都度定める。

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、附属学校部長をもって充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

 (議事)

第5条 委員会は、委員の過半数の出席をもって開くものとする。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 (部会)

第6条 委員会に、第2条に定める事項を円滑に審議するため、部会を置くことができる。

2 部会に関し必要な事項は、別に定める。

 (意見の聴取)

第7条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を出席させ、その意見を聴くことができる。

 (事務)

第8条 委員会の事務は、附属学校部事務部において処理する。

 (雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会の議を経て、委員長が定める。

 

   附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第16号)

 この規則は、平成20年5月8日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第6号)

 この規則は,平成21年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学附属学校部評価委員会規則の規定は平成21年4月1日から適用する。