鳥取大学以外の大学等からの教育実習生の実習に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取大学以外の大学及びその他の教育機関(以下「他大学等」とい
う。)の学生が、教育職員免許状取得のために鳥取大学で教育実習を履修するに当たり、
必要な事項を定めるものとする。
(実習場所)
第2条 教育実習は、鳥取大学附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援
学校(以下「附属学校園」という。)で履修するものとする。
(教育実習)
第3条 教育実習を履修することができる学生は、在籍する大学等の教育課程に定められ
た必要な単位を修得しているものとする。
2 教育実習は、原則として最長4週間とし、履修を許可した日の属する年度に履修する
ものとする。
(申請及び許可)
第4条 他大学等の長は、教育実習の履修を希望する学生(以下「実習生」という。)の
履修申請をするときは、原則として実習開始の2月前までに教育実習許可申請書(様式第
1号)を提出するものとする。
2 附属学校園の長は、前項の履修申請があったときは、当該附属学校園の業務運営に支
障のない範囲において、履修を許可するものとする。
3 附属学校園の長は、履修を決定したときは当該他大学等の長に許可の通知をするもの
とする。
4 許可を受けた他大学等の長は、実習生の健康診断書(胸部X線撮影の所見があるもの)
及び「麻しん抗体を有する証明書」(様式第2号)を実習開始の1月前までに当該附属
学校園の長(以下、受入学校長等」という。)に提出するものとする。
(実習経費)
第5条 履修に必要な経費(以下「実習経費」という。)は、1人につき1週間当たり、
5,000円とする。
2 許可を受けた他大学等の長又は実習生は、所定の期日までに実習経費の全額を納付し
なければならない。
3 許可を受けた他大学等の長又は実習生が、前項の実習経費を所定の期日までに納付し
ないときは、受入学校長等は教育実習の履修許可を取り消すものとする。
4 既納の実習経費は、返還しない。
(履修の辞退)
第6条 他大学等の長は、実習生が教育実習の履修を辞退することとなった場合は、理由
を付した書面により速やかに受入学校長等へ届け出なければならない。
(履修の取り消し)
第7条 受入学校長等は、実習期間中に実習生としてふさわしくない行為があったときは、
直ちに実習を中止させ、又は履修の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第8条 実習生は、故意又は重大な過失により、本学の施設、設備等を破損し、若しくは
滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか、教育実習に関し必要な事項は、附属学校部長が別
に定める。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第12号)
この規程は、平成19年9月27日から施行する。附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第15号)
この規程は、平成20年3月24日から施行し,平成19年12月26日から適用する。附 則(平成24年鳥取大学附属学校部規則第5号)
この規程は、平成24年10月24日から施行する。