鳥取大学附属学校校(園)長候補者選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57号)第19条第8項及び鳥取大学附属学校部運営委員会規則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第1号)第2条第3号の規定に基づき,附属幼稚園長候補者,附属小学校長候補者,附属中学校長候補者及び附属特別支援学校長候補者(以下「校(園)長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 校(園)長候補者の選考は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 校(園)長の任期が満了するとき。
二 校(園)長の辞任の申し出を,学長が承認したとき。
三 校(園)長が欠員となったとき。
(選考委員会)
第3条 校(園)長候補者を選考するため,選考委員会を設ける。
2 選考委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 附属学校部長
二 当該附属学校(園)の教員 3人(附属幼稚園にあたっては2人)
三 鳥取大学附属学校部運営委員会規則第3条第1項第3号の委員
第4条 選考委員会は,第2条第1号の場合は任期満了の日の40日以前に,同条第2号及び第3号の場合はその事由発生後速やかに設置しなければならない。
第5条 選考委員会は,校(園)長候補者3人以内を選出する。
(校(園)長候補者の推薦)
第6条 鳥取大学附属学校部運営委員会は,選考委員会の選考結果に基づき,校(園)長候補者1人を選出し,学長に推薦する。
(任期)
第7条 校(園)長の任期は2年とし,再任を妨げない。
2 第2条第2号及び第3号の場合の任期は,前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規程の定めるもののほか,校(園)長候補者選考に関し必要な事項は,運営委員会が定める。
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第22号)
この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第3号)
この規程は,平成18年1月11日から施行する。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第8号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第6号)
この規程は,平成20年2月19日から施行し,平成19年12月26日から適用する。