鳥取大学附属学校部長候補者選考規程
(趣旨)
第1条 この規程は、鳥取大学の管理運営に関する規則(平成16年鳥取大学規則第57 号)第19条第4項及び鳥取大学附属学校部運営委員会規則(平成16年鳥取大学附属 学校部規則第1号)第2条第2号の規定に基づき、鳥取大学附属学校部長候補者(以下 「部長候補者」という。)の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考の時期)
第2条 部長候補者の選考は、次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
一 部長の任期が満了するとき。
二 部長の辞任の申し出を、学長が承認したとき。
三 部長が欠員となったとき。
(選考委員会)
第3条 部長候補者を選考するため、選考委員会を設ける。
2 選考委員会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 校(園)長 4人
二 鳥取大学附属学校部運営委員会規則第3条第1項第3号の委員
第4条 選考委員会は、第2条第1号の場合は任期満了の日の40日以前に、同条第2号及び第3号の場合はその事由発生後速やかに設置しなければならない。
第5条 選考委員会は、部長候補者3人以内を選出する。
(部長候補者の推薦)
第6条 鳥取大学附属学校部運営委員会は、選考委員会の選考結果に基づき、部長候補者複数人を選出し、学長に推薦する。
(任期)
第7条 部長の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 第2条第2号及び第3号の場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか、部長候補者の選考に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附 則
この規程は、平成18年1月11日から施行する。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。