鳥取大学の学生の教育実習に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学(以下「本学」という。)の学生が教育職員免許状取得のために教育実習を履修するに当たり,必要な事項を定めるものとする。
(実習場所等)
第2条 教育実習は,原則として本学の附属学校園で履修するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,本学の附属学校園以外で履修する場合において,実習経費が必要なときは,原則として本人が負担するものとする。
(教育実習)
第3条 教育実習を履修することができる学生は,各学部の教育課程表に定められた必要な単位を修得しているものとする。
(期間及び単位数)
第4条 各免許状に必要な教育実習の期間及び単位数は,次とおりとする。
一 幼稚園教育実習 4週間(4単位)
二 小学校教育実習 4週間(4単位)
三 中学校教育実習 4週間(4単位)
四 高等学校教育実習 2週間(2単位)
2 2種類以上の免許状取得に必要な教育実習の期間及び単位数は,次のとおりとする。
一 幼稚園教育実習 2週間(2単位)
二 小学校教育実習 2週間(2単位)
三 中学校教育実習 2週間(2単位)
四 特別支援学校教育実習(事前事後指導含む。) 3週間(3単位)
(事前事後指導)
第5条 前条第1項の教育実習は,それぞれの教育実習事前指導を履修していなければ履修することができない。
2 前条第1項及び第2項第1号,第2号及び第4号の教育実習終了後は,必ず教育実習事後指導を履修しなければならない。
3 前条第2項第3号の特別支援学校教育実習には,教育実習事前事後指導1単位を含むものとする。
(評価)
第6条 教育実習の評価は,教育実習委員会において行う。
2 評価の方法は,別に定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,教育実習に関し必要な事項は,附属学校部長が別に定める。
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第20号)
1 この規程は,平成16年12月22日から施行する。
2 平成15年度以前入学の教育学部及び教育地域科学部学生については,この規程施 行にかかわらず,なお従前の例による。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第9号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第11号)
この規程は,平成19年9月27日から施行し,平成19年5月1日から適用する。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第5号)
この規程は,平成20年2月19日から施行し,平成19年12月26日から適用する。