鳥取大学教育実習委員会規程
 
 (趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学附属学校部運営委員会規則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第1号)第5条の規定に基づき,教育職員免許状取得希望学生に係る教育実習を適正かつ円滑に実施するため,必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 鳥取大学教育実習委員会(以下「委員会」という。)は,次に掲げる事項を審議する。
 一 教育実習の実施方針及び具体的な計画に関すること。
 二 教育実習協力校の選定及び連絡調整に関すること。
 三 教育実習内容,教育実習方法の研究及び調査に関すること。
 四 教育実習を履修する学生の実習校別編成に関すること。
 五 教育実習の改善,評価に関すること。
 六 その他教育実習上必要な事項に関すること。
 (組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 附属学校部長
 二 地域学部,工学部及び農学部の教務担当教員 各1人
 三 附属学校の園長及び校長
 四 附属学校の副園長及び副校長
 五 各附属学校園の教育実習担当教員 各1人
 六 その他委員長が必要と認めた者
2 前項第2号の委員の任期は1年とし,再任されることができる。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,附属学校部長をもって充て,副委員長は,前条第1項第2号及び第3号の委員のうちから附属学校部長が指名する。
 (小委員会)
第5条 専門の事項を検討させるため必要があるときは,委員会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会の委員は,附属学校部長が指名する。
 (会議)
第6条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長がその職務を行う。
3 委員会は,委員の過半数をもって成立する。
4 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
 (事務)
第7条 委員会の事務は,他部局の協力の下に,附属学校部事務部において処理する。
 (細則)
第8条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し必要な事項は,附属学校部長が定める。
 
   附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第19号)
1 この規程は,平成16年6月11日から施行する。
2 この規程施行により最初の第3条第1項第2号の委員となる者の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。  
   附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第13号)
  この規程は,平成18年7月24日から施行し,改正後の鳥取大学教育実習委員会規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
   附 則
  この規程は,平成20年2月19日から施行し,平成19年12月26日から適用する。