鳥取大学附属学校文書決裁規程
第1条 鳥取大学附属学校(以下「附属学校」という。)における文書の名義及び決裁については,鳥取大学文書決裁規程(平成18年鳥取大学規則第8号)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
第2条 附属学校における文書の名義は,当該学校長とする。
第3条 附属学校における起案文書は,当該学校長の決裁を受けるものとする。
第4条 接受文書で供閲文書として起案するときは,受信者の決裁を受けるものとする。
第5条 第3条の規定にかかわらず,別表に掲げる日常的な事項の決裁については当該教頭が専決するものとする。
第6条 前条に定める専決事項その他この規程の運用に関し疑義があるときは,当該校長が決定する。
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第18号)
この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第5号)
この規程は,平成21年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学附属学校文書決裁規程の規定は,平成21年4月1日から適用する。
別 表
専決事項
1 指導要録の抄本及び写の送付
2 生徒の調査書その他必要な書類の送付
3 児童,生徒及び幼児の健康診断の計画及びその実施
4 児童,生徒及び幼児の健康診断票及び歯の検査表の送付
5 健康診断の結果の通知に関する文書
6 学校給食及び学校安全会に関する文書
7 諸証明書の発行
8 学級費,図書費の会計に関する内部監査
9 教育関係諸調査に関する報告文書
10 教科用図書の給与事務
11 生徒の対外試合許可
12 特別活動(児童会活動)の運営
13 学級参観依頼承認
14 校舎,運動場等の維持
15 教材,教具及び校具並びに図書の維持及び活用
16 消防計画,退避訓練に関する計画の作成と実施
17 PTAとの渉外
18 プールの使用
19 公立の小・中・特殊学校及び幼稚園との渉外
20 県・市・校長会,教頭会に関する文書
21 学校だよりの発行