鳥取大学附属学校給食センター運営委員会規程
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学附属学校給食センター規程(平成16年鳥取大学附属学校部規則第16号。以下「規則」という。)第3条第2項の規定に基づき,鳥取大附属学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営について定める。
(審議事項)
第2条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
一 鳥取大学附属学校給食センター(以下「給食センター」という。)の運営の基本方針に関すること。
二 給食センターの予算,決算に関すること。
三 その他給食センターに関する重要事項。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 規則第4条第1項に規定する給食センター長及び主任
二 附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校並びに附属幼稚園(以下「附属学校」という。)の長,副校長,副園長及び教務主任
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き,給食センター長をもって充てる。
2 委員長は,必要に応じて委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,委員長の指名した者がその職務を代理する。
(専門委員)
第5条 学校給食実施について,専門事項を調査検討するため委員会に専門委員を置く。
2 専門委員は,附属学校の栄養教諭及び給食指導担当教員をもって充てる。
(事務)
第6条 委員会の事務は,附属学校部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て給食センター長が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第11号)
この規程は、平成18年5月17日から施行し、改正後の鳥取大学附属学校給食センター運営委員会規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第3号)
この規程は、平成20年2月19日から施行し、平成19年12月26ひから適用する。
附 則(平成24年鳥取大学附属学校部規則第4号)
この規程は、平成24年9月25日から施行する。