鳥取大学附属学校給食センター規程
(設置)
第1条 鳥取大学に鳥取大学附属学校給食センター(以下「給食センター」という。)を置く。
(目的)
第2条 給食センターは,附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)の学校給食を実施するための施設とする。
(運営委員会)
第3条 給食センターの円滑な運営を図るため,附属学校に鳥取大学附属学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営については別に定める。
(職員)
第4条 給食センターに,給食センター長,主任及び必要な職員を置く。
2 給食センター長は附属学校部長を,主任は附属学校部事務長をもって充てる。
3 給食センター長は,給食センターの管理運営を総括する。
4 主任は,給食センター長を補佐する。
(任期)
第5条 給食センター長の任期は1年とする。
(事務処理)
第6条 給食センターに関する事務は,附属学校部事務部において処理する。
第7条 この規程に定めるもののほか,給食センターの運営等に関し必要な事項は,別に定める。
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第16号)
この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第10号)
この規程は,平成18年5月17日から施行し,改正後の鳥取大学附属学校給食センター規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第6号)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第2号)
この規程は,平成20年2月19日から施行し,平成19年12月26日から適用する
附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第1号)
この規程は,平成21年3月23日から施行し,平成21年4月1日から適用する
附 則(平成21年鳥取大学附属学校部規則第4号)
この規程は,平成21年5月14日から施行し,改正後の鳥取大学附属学校給食センター規程の規定は平成21年4月1日から適用する