鳥取大学附属学校における幼児児童生徒の安全確保及び
学校の安全管理に関する規程            
 
 (趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学の附属幼稚園,附属小学校,附属中学校及び附属特別支学校(以下「附属学校」という。)の幼児児童生徒の安全確保及び附属学校の安全管理を図るため,必要な事項を定めるものとする。
 (点検項目)
第2条 附属学校の点検項目は,別紙様式第1号から別紙様式第4号までに定めるとおりとする。
 (定期点検及び改善措置)
第3条 附属学校の校長(附属幼稚園にあっては,園長とする。以下同じ)は,前条の点検項目について,毎年4月,9月及び1月に定期的に点検を行わなければならない。
2 附属学校の校長は,前項の点検の結果,不適切な事項がある場合は速やかに改善措置を講じなければならない。
3 附属学校の校長は,前2項の点検結果及び改善措置を速やかに附属学校部長(以下「部長」という。)に報告するものとする。
 (立入点検)
第4条 部長は,鳥取大学附属学校運営委員会規則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第1号)第3条第1項第3号の委員のうちから点検者を指名して,毎年3月に別紙様式第5号に定める点検項目に基づき,附属学校の点検を行うものとする。
2 部長は,前項の点検の結果,不適切な事項がある場合は当該附属学校の校長に対し,指導助言又は改善措置を命ずるものとする。
 (報告)
第5条 部長は,第3条第3項の報告があった場合及び前条の点検を終了した場合は,速やかにその点検の結果及び改善措置を学長に報告するものとする。
 (雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,附属学校における幼児児童生徒の安全確保及び学校の安全管理に関し必要な事項は,当該附属学校の校長が別に定める。
 
   附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第15号)
 この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則(平成19年鳥取大学附属学校部規則第5号)
 この規程は,平成19年4月1日から施行する。
   附 則(平成20年鳥取大学附属学校部規則第1号)
 この規程は,平成20年2月19日から施行し,平成19年12月26日から適用する。