鳥取大学附属幼稚園学校評議員規程

(趣旨)

第1条 この規程は,鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則(平成16年鳥取大学規則第33号)第4条の規定に基づき,鳥取大学附属幼稚園に置く学校評議員に関し,必要な事項を定めるものとする。

 

 (任期)

第2条 学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,学校評議員に欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 学校評議員は,非常勤とする。

 

(職務)

第3条 学校評議員は,園長の求めに応じ,幼稚園運営に係る次の事項について意見を述べるものとする。

一 幼稚園の教育目標及び教育計画に関する事項

二 教育活動の実施に関する事項

三幼稚園と家庭及び地域社会との連携に関する事項

四 その他幼稚園運営に関する重要事項

 

 (会議)

第4条 園長は,必要に応じて学校評議員による会議を招集し,これを主宰する。

 

 (守秘義務)

第5条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。

 

(事務)

第6条 学校評議員に関する事務は,附属学校部事務部において処理する。

 

 (雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,園長が別に定める。

 

   附 則

1 この規程は,平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

2 この規程施行の際,現に鳥取大学教育地域科学部附属幼稚園学校評議員規程(平成13年鳥取大学教育地域科学部規則第25号)により任命された学校評議員は,この規程 により任命された学校評議員とみなす。

附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第9号)

 この規程は、平成18年5月17日から施行し、改正後の鳥取大学附属幼稚園学校評議員規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。

 

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