鳥取大学附属中学校学校評議員規程
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則(平成16年鳥取大学規則第33号)第4条の規定に基づき,鳥取大学附属中学校に置く学校評議員に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,学校評議員に欠員が生じた場合の後任の学校評議員の任期は,前任者の残任期間とする。
2 学校評議員は,非常勤とする。
(職務)
第3条 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に係る次の事項について意見を述べるものとする。
一 学校の教育目標及び教育計画に関する事項
二 教育活動の実施に関する事項
三学校と家庭及び地域社会との連携に関する事項
四 その他学校運営に関する重要事項
(会議)
第4条 校長は,必要に応じて学校評議員による会議を招集し,これを主宰する。
(守秘義務)
第5条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密を洩らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とする。
(事務)
第6条 学校評議員に関する事務は,附属学校部事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,校長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月19日から施行し、平成16年4月1日から適用する。2 この規程施行の際,現に鳥取大学教育地域科学部附属中学校学校評議員規程(平成1 3年鳥取大学教育地域科学部規則第23号)により任命された学校評議員は,この規程により任命された学校評議員とみなす。
附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第7号)
この規程は,平成18年5月17日から施行し、改正後の鳥取大学附属中学校学校評議員規程の規定は、平成18年4月1日から適用する。