鳥取大学附属幼稚園職員会議規程
(趣旨)
第1条 この規程は,鳥取大学附属学校の職員会議及び学校評議員に関する規則(平成16年鳥取大学規則第33号)第4条の規定に基づき,鳥取大学附属幼稚園(以下「本園」という。)に置く職員会議に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 職員会議は,園長の職務の円滑な執行に資するため,本園の教育方針,教育目標,教育計画及び教育課題への対応方策等に関する職員間の意志疎通,共通理解の促進等を行う。
(構成員)
第3条 職員会議は,次に掲げる職員をもって組織する。
(1) 園長
(2) 教頭(副園長)
(3) 教諭
(4) その他園長が指名した者
(議長)
第4条 職員会議は,園長が主宰し,その議長となる。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,園長が別に定める。
附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第10号)
この規程は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。