鳥取大学附属学校部運営委員会規則
 
(趣旨)
第1条 この規則は,鳥取大学の管理運営に関する規則第20条第2項の規定に基づき,鳥取大学附属学校部運営委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 委員会は,附属学校部の運営に関し次の事項を審議する。
 一 附属学校相互の連絡調整に関すること。
 二 部長候補者の推薦に関すること。
 三 校(園)長候補者の推薦に関すること。
 四 教員人事の基本方針に関すること。
 五 予算に関すること。
 六 教育及び保育の研究に関すること。
 七 教育実習等に関すること。
 八 入学者選抜に関する基本的事項に関すること。
 九 施設,設備の整備に関すること。
 十 附属学校園の安全管理に関すること。
 十一 その他の運営に関する重要事項
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
一 附属学校部長
 二 附属学校の校長及び副校長(幼稚園にあっては,園長及び副園長とする。)
 三 学長が適当と認めた教授若干名
2 委員は,学長が任命する。
3 第1項第3号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任 期は,前任者の残任期間とする。
第4条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,附属学校部長をもって充て,副委員長は,前条第1項第2号及び第3号の 委員のうちから学長が任命する。
 (専門委員会)
第5条 専門の事項を検討させるため必要があるときは,委員会に専門委員会を置くこと ができる。
2 専門委員は,委員会の推薦により,学長が任命する。
 
 (会議)
第6条 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
2 委員長に事故があるときは,副委員長が,その職務を行う。
3 委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
4 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことが  できる。
 (事務)
第7条 委員会の事務は,他部局の協力の下に,附属学校部事務部において処理する。
 (細則)
第8条 この規則に定めるもののほか,この規則の実施に関し必要な事項は,附属学校部 長が定める。
   附 則(平成16年鳥取大学附属学校部規則第1号)
  この規則は,平成16年4月19日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
   附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第1号)
  この規則は,平成18年1月11日から施行する。
   附 則(平成18年鳥取大学附属学校部規則第5号)
この規則は,平成18年5月17日から施行し,改正後の鳥取大学附属学校部運営委員会規則の規定は,平成18年4月1日から適用する。